インボイス制度の実態は、全くと言っていいほど説明されていません。
これは、非常に危険なことだと思います。
インボイスに登録している事業者のほとんどですら、その実態をわかってないのです。
そして、そこには非常に高いリスクとエグい実態が存在しています。
というわけで、インボイス制度の実態をわかりやすく解説したいと思います。
ここではなぜ免税事業者はインボイスを発行できないのかを、詳しく見ていきます。
インボイス制度の本当のところを知ってみてください。
消費税には、免税事業者が存在します。
売り上げが比較的小さい自営業やフリーランスなど、小規模事業者がその主な対象です。
具体的には、基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者です。
元々は3000万円以下の事業者が対象でしたが、財務省が2003年に引き下げてしまいました。
そもそもの売り上げが大してないのだから、納税を免除されている訳ですね。
これは税の公平性としても、格差の是正としても適切なものだと言えます。
しかしインボイス制度においては、この免税事業者が追いやられます。
まずインボイスを発行するには、事前に税務署に登録する必要があります。
登録して番号を取得した事業者のみが、インボイスを発行できます。
そしてインボイス制度に登録するということは、免税事業者をやめて課税事業者になることを意味します。
つまり、免税事業者だけインボイスが発行できないのです。
どんなに小規模で売り上げの少ない事業者でも、消費税を納めない限り、インボイスを発行することはできません。
これがインボイス制度の核です。
免税事業者に不利なルールを埋め込むことで、課税事業者に転換させていく。
それが本当の目的です。
つまり「免税事業者をどんどん無くしていこう」というのが、インボイス制度の本質です。
これから消費増税を続けていくにあたり、免税事業者という存在は邪魔なのでしょう。
インボイスとは、領収書に「登録番号」を記載したものだと言えます。
「登録番号」とは、インボイス制度に登録した事業者ごとに割り振られる、識別番号です。
「T+数字13桁」から成る番号になります。
これが記載されていないと、インボイスとして認められません。
この登録番号を取得するための決まりが「免税事業者をやめること」です。
税務署に登録して課税事業者にならないと、インボイスを発行することはできません。
ここで疑問が浮かびます。
そもそも、なぜ免税事業者だとインボイスを発行できないのでしょうか?
その点に関する説明が一切ありません。
様々な資料を見ましたが、どこにもその理由は記載されていません。
インボイスがないと仕入税額控除ができない、その点に関しては至るところで詳しく説明されています。
しかし、なぜ免税事業者ではダメなのか、そもそもの理由に関しては説明が皆無です。
インボイス発行の可否を、課税事業者と免税事業者で分ける、その意味がまったく不明なのです。
つまりインボイス制度は、その仕組みの根本からして非常にあやふやで正当性に欠くものなのです。
なぜ免税事業者はインボイスを発行できないのか、わかりやすく解説しました。
それは、免税事業者に不利なルールを埋め込むことで、どんどん追い詰めるためです。
消費税を納めない限り、インボイスを発行することはできません。
そして、免税事業者がインボイスを発行できない、その明確な理由が存在していません。
インボイス制度は、仕組みの根本からしても、極めて劣悪なものだと言えるでしょう。